更新日: 2026-09-18
都市計画道路の調べ方と、区域内に建物がある場合の建築制限
都市計画道路は、都市計画法に基づいて将来の整備が定められている道路で、実際の工事がまだ行われていない「計画線」の段階の区間も多くあります。この計画区域に土地の一部でもかかっていると、その部分で建物を建てる際に許可が必要になったり、建てられる構造に制限がかかったりします。見た目には普通の宅地や空き地に見えるため、地図で確認しないと気づきにくい項目です。
都市計画道路かどうかを調べる方法
都市計画道路の区域は、各自治体の都市計画課が公開している都市計画図で確認します。多くの自治体がWeb上で都市計画図や都市計画情報検索サービスを公開しており、高松市も都市計画道路のページで事業位置図や計画区域の情報を公開しています。地図で色分けされた区域や計画線に対象地がかかっているかどうかをまず確認し、境界線上にある場合は都市計画課(高松市の窓口例)に測量図を持参して確認するのが確実です。
区域内で建物を建てる場合の制限
都市計画法第53条は、都市計画施設(都市計画道路を含む)の区域内で建築物を建築しようとする場合、都道府県知事等の許可を受けなければならないと定めています(都市計画法|e-Gov法令検索)。許可を受けるには、原則として次のような条件を満たす必要があります。
- 階数が2階以下で、地階を有しないこと
- 主要構造部が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造など、容易に移転・除却できる構造であること
つまり建築が一切できないわけではありませんが、将来の道路整備で立ち退きが必要になった際に取り壊しやすい、簡易な構造の建物に限られるということです。鉄筋コンクリート造のマンションのような恒久的な建物は、原則として建てられません。許可の具体的な運用は自治体ごとに異なるため、横浜市の第53条許可のページのように、自治体の都市計画課へ事前相談することが前提になっています。
事業がまだ始まっていない区間の考え方
都市計画決定から実際の工事着手まで数十年かかっている区間も珍しくありません。事業化されていない区間でも、都市計画区域に指定されている限り53条の建築制限は継続してかかります。「事業が始まっていないから制限もない」という誤解をしないよう、決定の有無と事業化の有無を分けて確認することが重要です。
調べる際のチェックリスト
- 対象地の住所・地番を確定し、自治体の都市計画図で計画区域との位置関係を確認する
- 区域にかかっている場合は、都市計画課で事業化の有無(事業認可の有無)を確認する
- 建築を予定している場合は、都市計画法53条許可の要否と、許可を受けた場合の構造制限(階数・構造)を確認する
- 過去の売買・重要事項説明で都市計画道路について言及があったかどうかを、登記情報や既存の重要事項説明書からも確認する
事業化されている区間は、用地買収の具体的なスケジュールが決まっていることもあるため、都市計画課に確認する際は「決定のみか、事業化済みか」を明確に質問すると、必要な情報を一度で得やすくなります。
重要事項説明での扱い
都市計画道路の区域にかかっている土地は、法令上の制限として重要事項説明に記載が必要です。将来的な用地買収の可能性や、建築時の許可手続きが必要になることを、取引の相手方に明確に伝える必要があります。
まとめ
都市計画道路は、自治体の都市計画図で区域を確認し、区域にかかっている場合は都市計画法53条に基づく許可の要否と、許可を受けた場合の構造制限までセットで確認する必要があります。事業化されていない区間でも制限は継続するため、「見た目が普通の土地」であることに惑わされず、必ず図面で確認することが大切です。
本記事は2026-09-18時点の公表情報にもとづく一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の土地の判定は自治体の都市計画課にご確認ください。
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