重要事項説明の水害ハザードマップ説明 文例(洪水・内水・高潮)
水害ハザードマップの所在地説明とは、宅地建物取引業者が重要事項説明で、市町村が作成した洪水・雨水出水(内水)・高潮のハザードマップを示し、物件のおおよその位置を伝えることです。2020年8月28日施行の宅地建物取引業法施行規則の改正で義務になりました。市町村が図を作っていない場合は、その旨を説明します。
出典:宅地建物取引業法施行規則 第16条の4の3(e-Gov法令検索)、国土交通省 報道発表(令和2年7月17日)(2026-09-30 確認)
重要事項説明の一次調査とは
重要事項説明の一次調査とは、宅地建物取引業法35条が定める重要事項説明の書面を作る前に、用途地域やハザードなど公開データで分かる項目を先に調べておく下調べです。このサービスは住所からその項目を集め、出典・データ年・取得日時を付けて渡します。道路種別や登記など公開データで取れない項目は扱いません。
出典:宅地建物取引業法 第35条(e-Gov法令検索)(2026-09-25 確認)
建ぺい率・容積率とは
建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の割合、容積率とは敷地面積に対する延べ面積の割合で、どちらも用途地域などに応じて建築基準法(53条・52条)で上限が決まります。
出典:建築基準法(e-Gov法令検索)(2026-09-25 確認)
文例を使う前に
- 洪水・雨水出水(内水)・高潮の3つを、それぞれ説明します。1つが区域外でも、残りを省けません。
- 使うマップは、市町村が配布する印刷物か、市町村のホームページに載っている入手できる最新のものです。
- 市町村が図を作っていないときは、市町村に照会して確かめ、「作成されていない」ことを説明します。
- 区域外のときも、水害のおそれが無いと受け取られないように補足します。避難所の位置も示すことが望まれています。
- [ ]の中は、物件ごとに書き込んでください。
洪水の文例
洪水:区域内のとき
本物件は、[市町村名]が作成した洪水ハザードマップ「[マップの名称]」([作成年月])において、洪水浸水想定区域(想定最大規模)内に所在します。想定される浸水深は[○m以上○m未満]です。添付の同マップにより、本物件のおおよその位置と周辺の避難所の位置をお示しします。ハザードマップの内容は今後変更される場合があります。詳しくは[市町村名]の担当窓口にお問い合わせください。
洪水:区域外のとき
本物件は、[市町村名]が作成した洪水ハザードマップ「[マップの名称]」([作成年月])において、洪水浸水想定区域(想定最大規模)の外に所在します。添付の同マップにより、本物件のおおよその位置と周辺の避難所の位置をお示しします。ただし、想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合があり、区域外であることは水害のおそれが無いことを意味しません。ハザードマップの内容は今後変更される場合があります。
洪水:市町村が図を作っていないとき
本物件が所在する[市町村名]においては、水防法に基づく水害ハザードマップ(洪水)は作成されておりません。([確認日]、[市町村名][担当課]に照会して確認)
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雨水出水(内水)の文例
雨水出水(内水):区域内のとき
本物件は、[市町村名]が作成した内水ハザードマップ「[マップの名称]」([作成年月])において、雨水出水(内水)浸水想定区域内に所在します。想定される浸水深は[○m以上○m未満]です。添付の同マップにより、本物件のおおよその位置と周辺の避難所の位置をお示しします。ハザードマップの内容は今後変更される場合があります。詳しくは[市町村名]の担当窓口にお問い合わせください。
雨水出水(内水):区域外のとき
本物件は、[市町村名]が作成した内水ハザードマップ「[マップの名称]」([作成年月])において、雨水出水(内水)浸水想定区域の外に所在します。添付の同マップにより、本物件のおおよその位置と周辺の避難所の位置をお示しします。ただし、想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合があり、区域外であることは水害のおそれが無いことを意味しません。ハザードマップの内容は今後変更される場合があります。
雨水出水(内水):市町村が図を作っていないとき
本物件が所在する[市町村名]においては、水防法に基づく水害ハザードマップ(雨水出水(内水))は作成されておりません。([確認日]、[市町村名][担当課]に照会して確認)
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高潮の文例
高潮:区域内のとき
本物件は、[市町村名]が作成した高潮ハザードマップ「[マップの名称]」([作成年月])において、高潮浸水想定区域(想定最大規模)内に所在します。想定される浸水深は[○m以上○m未満]です。添付の同マップにより、本物件のおおよその位置と周辺の避難所の位置をお示しします。ハザードマップの内容は今後変更される場合があります。詳しくは[市町村名]の担当窓口にお問い合わせください。
高潮:区域外のとき
本物件は、[市町村名]が作成した高潮ハザードマップ「[マップの名称]」([作成年月])において、高潮浸水想定区域(想定最大規模)の外に所在します。添付の同マップにより、本物件のおおよその位置と周辺の避難所の位置をお示しします。ただし、想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合があり、区域外であることは水害のおそれが無いことを意味しません。ハザードマップの内容は今後変更される場合があります。
高潮:市町村が図を作っていないとき
本物件が所在する[市町村名]においては、水防法に基づく水害ハザードマップ(高潮)は作成されておりません。([確認日]、[市町村名][担当課]に照会して確認)
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根拠
- 宅地建物取引業法施行規則 第16条の4の3 第3号の2(e-Gov法令検索)
- 国土交通省 報道発表「不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化」(令和2年7月17日)
- 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 新旧(国土交通省)
- 宅地建物取引業法施行規則の一部改正(水害リスク情報の重要事項説明への追加)に関するQ&A(国土交通省)
2026-09-30 に原文を確認。土砂災害警戒区域・津波災害警戒区域は同じ条の別の号で、この文例の対象外です。
本結果は公開データに基づく一次調査資料であり、重要事項説明書ではありません。最終的な確認責任は利用者にあります。